鳥獣保護法の目的
鳥獣保護法の目的は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」である(法第一条)。
対象となる野生鳥獣
鳥獣法の対象となる野生鳥獣は、鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類を含む)である。
ただし、ドブネズミなどのいわゆるいえネズミや一部の海棲哺乳類については、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあること又はほかの法令で適切に管理されていることから、鳥獣法の対象鳥獣から除外されている(法第二条第一項、法第八十条、規則第七十八条)。
※鳥獣の加工品や繁殖鳥獣の一部も鳥獣法の対象になっている。
例:ヤマドリの販売許可など(鳥獣法の対象にならない鳥獣)
ネズミ類:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
海棲哺乳類:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ。アゴヒゲアザラシ及びジュゴンを除く海棲哺乳類
狩猟鳥獣
狩猟鳥獣の種類
狩猟鳥獣は、我が国に生息していると考えられる約550種の鳥類、約80種の獣類(モグラ・ネズミ類、海棲哺乳類を入れた場合は約160種)の中から、狩猟対象としての資源性(肉又は毛皮の利用など)、生活環境、農林水産業又は生態系にたいする害性の程度、個体数などを踏まえて、狩猟鳥類29種、狩猟獣類20種の合計49種が定められている(法第二条第三項、規則第三条)。
○鳥類(29種)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハジビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種のコウライキジを含む)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハジボソガラス、ハシブトガラス
○獣類(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンチタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
○狩猟鳥獣と間違えやすい非狩猟鳥獣
ニホンザル、イタチ(メス)、チョウセンイタチ(メス)、ムササビ、ドバト、ニホンリス、モモンガ、オオバンなど
※
H14年の鳥獣法改正に伴い、「種類」から「種」表記に変わったが、狩猟鳥獣の対象範囲に実質的な差はない。ほぼ従来どおりである。
外来生物法とは
正式には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という名称で、特定の外来生物による生態系、
人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
特定外来生物とは
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・
運搬・販売・譲渡・輸入が原則として禁止されています。
※ 学術研究、展示などの目的で特定外来生物を飼養等したい方は、関東地方環境事務所長の許可が必要です。
また、ペット・鑑賞の目的で特定外来生物の飼養等をすることは禁止されていますが、平成18年2月1日に指定された生物で
既に飼養等をしていた個体に限り、許可を得て飼養等をすることができます。
(ただし、許可を受けていない指定された生物を飼養している場合は、野外へ放すことはせず、その処置について自然環境課に
ご相談ください。)